資産組替えから相続対策がワンストップ
東京都内のビルに組替えることで、土地は貸家建付地評価、建物は貸家評価に加え小規模宅地の評価減の特例が利用でき、相続税の圧縮が図れます。
特定事業用資産買換特例
個人または法人が、所有期間10年超の不動産を売却し、一定の不動産等を一定期間中に購入する(買換る)ことで、その売却益に対する課税の80%を繰延べられる制度(特定事業用資産買換特例)があります。
この買換特例の制度ですが、平成29年3月31日までの2年3ヶ月間、若干の変更が加わり延長されることになりました。
今回の改正により、次のようなケースでは、課税繰延べ割合が80%から75%または70%までに減額されることになります。
A 地方から首都圏近郊整備地帯等への買換 80%→75%
B 地方から東京23区への買換 80%→70%
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